全日本高齢剣友会 規約

第1章 総則

[名称、事務局]
第1条:本会は全日本高齢剣友会と称し、事務局を
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目8番14号 山田ビル7階
電話03-3580-4606   FAX03-3591-6037
に置く。

[目的]
第2条:本会は高齢者の生き甲斐、親睦、健康の維持・増進を図るとともに、武道の普及振興を通じて自ら範を示し、少年の健全育成と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

[事業]
第3条:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1:全日本高齢者武道大会の開催に関すること
2:都道府県の大会、講習会及び研修等の支援に関すること
3:「蘖(ひこばえ)活動」等少年の健全育成に関すること
4:機関紙の発行と参考文献の斡旋等に関すること
5:会員相互の情報、資料の交換に関すること
6:その他、本会の目的を達成するために必要なこと

第2章 会員

[会員]
第4条 
1:本会の会員は、年齢55歳以上で全日本剣道連盟、全日本銃剣道連盟に所属する会員、団体とする。
2:会員になろうとする者は、別に定める「入会申込書」を提出する。

[会費]
第5条
1:本会の会費は、年額4,000円とする。但し、全日本高齢者武道大会に参加する会員は更に2,000円を納入する。
2:年齢88歳以上の会員は協賛金とする。

第3章 役員

[役員]
第6条

1:本会に次の役員を置く。
会長(1名)
副会長(若干名)
理事長(1名)  
常務理事(若干名)
理事(各都道府県から1名)
事務局長(1名)
事務局次長(1名)
会計(1名)
監事(2名)

2. 会長並びに幹事は常務理事会の決議によって選任する。
3. 理事は各都道府県高齢(者)剣友会会長の推薦により、会長が常務理事会において報告する。
4. その他の役員は、会長が指名し、常務理事会において報告する。
5. 役員の任期は、一期2年とする。但し再任を妨げない。

[名誉会長、相談役、顧問、参与]
第7条
本会に名誉会長、相談役、顧問、参与を置くことができる。会長が指名し、常務理事会において報告する。

[役員の任務]
第8条

1:会長は会を代表し、会務を総括する。
2:副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3:理事長は、会長、副会長を補佐し、本会運営の全般業務に当たる。
4:常務理事は、理事長を補佐し、本会運営の全般業務に当たる。
5:理事は、各都道府県の会長、副会長を補佐し会運営全般及び本会との連絡調整等の業務に当たる。
6:事務局長は理事長を補佐し、本会運営全般及び各都道府県との連絡調整等の業務に当たる。
7:会計は本会の会計を担当する。
8:監事は本会の会計を監査し、常務理事会に会計監査報告を行う。

第4章 会議 

[常務理事会、理事会]
第9条
1:本会の会議は、次のとおりとし、会長が招集する。会議の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。必要により書面、又は臨時に開催することができる。会議は、名誉会長、会長、副会長、常務理事、監事、事務局長、事務局次長、理事(理事会)で構成する

・常務理事会:年1回開催する。本会の目的を達成するための重要な事項を審議する。
・理事会:年1回、全日本高齢者武道大会に合わせて開催する。

2:会議は過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の3分の2以上の同意をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

[役員の謝礼、慶弔等]
第10条
役員の謝礼、慶弔等については、別途内規で定めるところによる。

[退会]
第11条
1:会費を2年以上納入しない会員は、退会したものとみなす。
2:年度の途中において退会した場合は、会費を返還しない。

第5章 会計

第12条 本会の経費は会員の会費及び寄付金、その他の収入をもって充てる。

第13条 会計年度は2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

第6章 雑則

第14条 この規約に定めのない事項は、常務理事会において決定する。

附則
1:設立
本会の設立は1980年(昭和55年)6月10日とする。

2:本規約は1980年(昭和55年)6月1日から施行する。

改正
1:1983年(昭和58年)2月:第6条(会費)、第7条(顧問)、第12条(出張旅費)削除
2:1984年(昭和60年)6月1日
3:1986年(昭和61年)4月1日:第7条(顧問)、第9条(役員)
4:1987年(昭和62年)1月1日:第6条(会費)
5:1990年(平成2年)4月1日:第7条(会費の免除)、第8条(功労年金)、第9条(顧問)第11条(役員)、第12条(役員の選任、任期)、第13条(役員の任務)、第14条(解任)第15条(出張旅費)

6:2016年(平成26年)4月1日:第2条(事務所)、第5条(資格と種類)、第6条(会費)第7条(相談役)、第8条(顧問及び参与)、第9条(慶弔)、第10条(役員)、第11条(役員の選任、任期)、第12条(役員の任務)、第13条(常務理事会)、第14条(賞罰)、第15条(出張旅費)

7:2018年(平成30年)4月1日:全部改正
8:2020年(令和2年)7月1日:第14条(役員の謝礼、報酬等)
9:2021年(令和3年)1月10日  第3条(事業)、第5条(会費)、第17条(会計年度)
10:2022年(令和4年)1月20日  第4条(会員)、第6条(名誉会長)、第7条(相談役)、第8条(顧問、参与)、第9条(役員)、第12条(常務理事会)、第13条(理事会)、第15条(資格喪失)